危険なところは融資も危険?

公開日:2025/02/28(金) 更新日:2025/09/19(金) 土地全て

当社は不動産業と建築の両建ての会社なので土地や建物の契約の際、宅建業法で定められた
重要事項説明書を作成します。
その添付資料には必ずその地域のハザードマップを添付します。

急傾斜危険地域や水害の恐れがある地域についてなどです。
これまでそのようなエリアはフラット35での融資条件が影響を明言していました。
(例 ○年○月以後の設計検査申請分より、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内で
新築住宅を建設または購入する場合、フラット35Sがご利用いただけなくなります。など)

しかし、近年の気象災害や地震頻発の影響か、このようなエリアでの建築は厳格にしてゆく
国の方針のため、これからはフラット以外でも影響がありそうです。
先日、宅建士の更新研修でもそのようなことを教えられました。

金利の特約や融資通過そのものにも影響がありそうです!

問題はハウスメーカーがその情報をどれだけ知っているかです。
土地を決めて建築のため準備をして、いざ審査となったときに初めて知ってからでは
遅い場合もあります。
家を売ることだけに集中しているので仕方ないですよね。

家は土地の上にしか建ちません。
まずは土地について詳しい不動産屋に相談したほうが良いと思います。

宅建業を持っているハウスメーカーでも実態が不動産業をしていない
場合が多いです。良く調べてから相談してください。

やはり土地についての調査は専門プロに任せた方が良いです。

商材が高騰している今、らら♪ハウス/平屋家族にご相談下さい。

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